第三者検査

事故が発生する可能性のある貨物(危険物、精密機器、生鮮食品など)の場合や、過去にトラブルが発生した貨物の場合、任意で第三者立会い検査を受け状況報告書を入手することで、実際に問題が発生した場合の保険請求や契約者間の解決に役立ちます。

到着時貨物に対する検査、出荷前貨物に対する検査、または両方を確認することも可能です。

  • 貨物の数量と品質確認
  • 梱包確認
  • ラベル確認
  • 積付及びラッシングの確認
  • 作業中の天候や環境の確認
  • その他、動作確認や開梱によるダメージ検査など依頼内容に基づく確認

万が一の保険のようですが、相手国に出向くチャンスが無い場合、貴社の代理として状況報告の役目を担います。さらに、中立である第三者による報告書は問題が発生した場合のエビデンスとして大いに役立ちます。

検査方法(例)

売主&買主間の問題を未然に防ぐ・解決するための検査ですので、政府の法令が基準になることはありません。ですから検査の基準は売買契約に基づきます。

実際の例:「2重に包装する契約だが現物は1重包装であり契約以上の湿度により精密機器に支障が生じた」

  • 検査対象貨物数は、契約にあればその数量、貨物100%、ISOやJISのサンプリングプランによる数量と、まずは検査する対象貨物の数を確定します。
  • 検査対象貨物数の包装状態を確認(2重か1重か、破れがないかなどチェックリストで検査)
  • 契約にある湿度(例えば湿度20%以下条件)を基準に、数値を湿度計で確認
  • 乾燥剤を使用している場合は、色の変化を確認
  • 製品の不具合については、破損条件を調べるために場所を変えてランニングテストの立ち合いを行う

最終的に、検査の報告を写真報告を添付し依頼者へ納品することとなります。

被害金額に応じて、保険を使用するのか、損害の加害者が支払うのか契約者間で話し合うことになります。

貨物が到着した時点で、買主が開梱して「湿ってた」と、メールが来たら!売主は「到着してから湿らせたんだろう」と、返答することとなり、大喧嘩勃発も必至です。

便利にプロの第三者を利用してみるのはいかがでしょうか。