検査の主たる目的
- インドネシア国内生産物の保護(年間輸入割当量の超過を監視)
- 輸入禁止品、危険物の混入を監視
- 現物確認による税番査定の合否
- 輸入ライセンスの期限切れを監視
- 出荷国で行うことで、未然に違反を防ぐ
検査の流れ
- 輸入者が輸入ライセンスを取得
- 検査対象物の場合、輸入者が現地で検査申請(Verification Order, VO)
- 担当検査会社から輸出者へ出荷国での検査を依頼するための検査番号付きお知らせが届く
- 輸出者がWeb もしくはメールにて出荷国での検査申請(Request for Inspection, RFI)もしくは (Service Request, SR)
- 書類による事前審査に合格
- 立会検査(実際の貨物が検査申請通りの物であるか、梱包、コンテナ詰め作業の検査)
- 問題が無ければ船積み
- 輸出者が最終船積書類を提出
- インドネシア事務所にて最終証明書の作成
- インドネシアで証明書が発行され輸入者が入手
- 輸入者が輸入通関書類に証明書を添付しインドネシアで通関
検査対象貨物とバンニング検査の有無
出荷貨物が検査対象であるか否かはインドネシアHS番号(税番)により規定されている
対象貨物はX.から始まる検査番号で検査申請区分が分かれている(X.02テキスタイルとX.48アパレルとアクセサリーを同一インボイスで船積みをする場合、2種類の検査を申請し通関には2証明書が必要となる)
検査対象貨物のみでコンテナをフルにする場合は、コンテナ立会検査と検査機関の施錠が必要となるが、検査対象外の商品と混載する場合は同一インボイスであってもコンテナ立会は不要。他社の製品と混載(LCL)の場合もコンテナ立会は不要
検査対象貨物検査
輸入者が申告した通りの商品であるか、製品ラベルの照合、実測、目視により確認する
ISOのサンプリング規定に基づき、必要数の開梱検査を行うが、簡単に開梱出来ない場合、梱包作業に立ち会い検査することも可能
シッピングマークの確認(1文字でも間違いがある場合は書類の訂正かマークの貼り直しが必要となるので、LC条項で書類変更が出来ない場合は要注意)
貨物の梱包を別の場所でする場合(バンニング時に開梱できない場合など)は、梱包前と梱包後の2回検査が必要となり、そのうち1回分の検査費用は輸出者負担となる
検査立ち合い
輸出国での検査に輸出者が立ち会うことが要求されているが、代理人を立てることが出来る
検査依頼書(RFI, SR)に記載された検査立会人は、検査当日必ず検査に立ち会い商品説明や検査員の質問に回答していただく義務がある
検査が終了したら、検査員の検査報告書に署名が必要
記載された立会人が不在の場合必ず代理人を立ててください
検査立会人が不在で検査が行われ、不合格になった場合、後日の修正などの変更が認められませんのでご注意ください